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施設案内
焼却施設(クリーンファクトリー内)
医療関係各所から発生する感染の恐れのある廃棄物(感染性産業廃棄物と呼ばれています)は、高温焼却処理が安全で衛生的な処理方法のひとつとされています。
当社は、これら感染性産業廃棄物を含む各種産業廃棄物の高温焼却処理を行っております。
当社の焼却施設は「ガス化炉」と呼ばれるタイプの施設で、焼却温度が1,200℃まで上がることから地球温暖化物質であるフロンガスの分解も請け負うことが可能で、環境対応型施設となっております。
焼却施設(名称:STB炉)概要
焼却方式:ガス化燃焼方式
主要設備
- 焼却室:25㎥×2基
- 燃焼室:22㎥×1基
- 排ガス処理設備
・温水ガス冷却塔、強制空冷式ガス冷却塔、バグフィルター、ガススクラバー
その他付帯設備
- 集塵灰キレート処理設備、排水ダイオキシン類除去装置、温水タンク、スクラバー排水蒸発設備、重油タンク、苛性ソーダタンク、消石灰タンク、排熱利用場内ロードヒーティング
焼却能力
- 汚泥(令7条第3号):10.08t/日
- 廃油(令7条第5号):10.56t/日
- 廃プラスチック類(令7条第8号): 6.336t/日
- 産業廃棄物(令7条第13号の2):14.184t/日
排ガス中の有害物質自主基準値
- ダイオキシン類 :0.5ng-TEQ/N㎥(法基準値:5ng-TEQ/N㎥)
- ばいじん :0.1g/N㎥
- SOx(硫黄酸化物):2.0N㎥/h
- NOx(窒素酸化物):250ppm
- HCI(塩化水素) :120mg/N㎥
環境検査室
汚泥処理施設(本社施設内)
企業活動から発生する産業廃棄物には液状や泥状のものがあり、これらは総称して「汚泥」と呼ばれます。
これらの汚泥はリサイクル又は最終処分が行われますが、そのために事前に水分を除去し取り扱いやすくする必要があります。
そこで当施設では、これらの汚泥にフィルターによる加圧脱水を行い含水率を法的な基準値である85%以下に落とし、管理型最終処分場に埋め立て処分を委託あるいは当社堆肥施設で、堆肥化処理をしております。
汚泥脱水処理施設概要
脱水機:フィルタープレス
- 汚泥 :46㎥/日
- 動植物性残さ
- 家畜のふん尿
堆肥化(汚泥)
- 肥料の製造施設:2.03t/日(8時間)
(中川郡幕別町新和150-4)
前処理(処理前分別)作業施設
- 廃棄物の適正処理の為、手作業で分別しています。
破砕施設・減容固化施設(本社施設内)
主に廃プラスチック類の破砕処理を目的とした施設です。
プラスチック製品は人間生活(企業活動)のあらゆるところに浸透しており、これらが産業廃棄物として発生すると、その性質や性状、形状、大きさなど様々です。
これらの廃プラスチック類を性質や性状ごとに分け、ある一定の大きさに破砕すると特定の種類についてリサイクルが可能になります。
又、それ以外は安定型最終処分場に埋め立てられる事になりますが、当施設では埋立地での地盤安定化を目的とした破砕処理を行っております。
破砕処理施設・減容固化施設概要
破砕機種類:一軸破砕機
破砕機能力
- 廃プラスチック類:21.28t/日
- ゴムくず:15.60t/日
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず:12.72t/日
減容機能力
- 廃プラスチック(発泡スチロール等):4.72t/日
中和処理施設(本社施設内)
中和処理施設概要
中和処理装置能力
- 廃酸:1.0㎥/日
- 廃アルカリ:1.0㎥/日
- 特管廃酸:0.5㎥/日
- 特管廃アルカリ:0.5㎥/日
バイオディーゼル燃料の製造施設(クリーンファクトリー内)
近年の原油高騰や地球温暖化防止のため、使用済みの廃食用油を原料としたバイオディーゼル燃料が注目されています。
当社ではリサイクル事業の一環としてバイオディーゼル燃料の製造を目的としたプラント(装置)を北海道立工業試験場の技術支援の下に独自に開発しました。
この装置の特徴としては、全自動運転が可能であり、精製過程で水分の真空除去や添加剤(メタノール)回収を行い、再利用する事で高品質バイオディーゼル燃料が得られます。
なお本装置は、当社オリジナルの販売商品として全国販売を目指しています。
主要設備
- バイオディーゼル燃料製造装置、原料タンク、燃料タンク、ポンプ類
- 製造能力:150L/日
- 保管能力:廃油(廃食用油)1,800L
安定型及び管理型最終処分場(とよころドーム処分場)
★フルクローズドタイプ最終処分場
【施設全体図(イラスト)】
【施設の概要】
設置場所 | 中川郡豊頃町安骨389番地 外 |
施設の種類 | 安定型及び管理型最終処分場 |
施設規模 | 処分場面積20,541m2 処分場容積109,545m3 |
受入可能廃棄物 | 燃え殻、汚泥(含水率85%以下のものに限る)、廃油(タールピッチ類に限る)、廃プラスチック類(15cm以下のものに限り、石綿含有産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、鉱さい、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)、動物のふん尿、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもの、廃石綿等 |
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